下記物件について賃貸借契約書の条項に基づき解除を申し入れます。 つきましては公共料金等の清算の上、家財一切の搬出を終了させ、鍵と本物件の明渡し・建物占有権放棄を下記明渡日までに行います。
万一、明渡しの遅延する事があれば理由の如何を問わず所有者の指示通りに行い、鍵の返還後に本物件内に残置した物品が存在した場合は、その所有権を放棄したものとし、賃貸人により搬出、処分されても一切異議申し立ては行わないこととします。(別途処分費が請求されます。)
又、上記事項により発生した損害は賠償致します。
別紙の「解約申込に関しての注意事項」をよくお読みいただきお申込ください。